暴力団員に「みかじめ料」を供与することが禁止されました。違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。 暴力団員への利益供与の実態等を警察に申告(自首)したときには、その刑を減免することができるようになりました。 20220603091201ダウンロード